【業務委託契約書】フォトグラファー×Unagi biers Creative
業務委託契約書
Unagi biers Creative(以下「甲」という)と、本契約に関するフォトグラファー(以下「乙」という)は、甲が運営する撮影サービスにおける業務委託に関し、以下の通り契約を締結する。
第1条(業務内容および独立性)
- 甲は乙に対し、指定する日時・場所における撮影業務およびそれに付随する業務(以下「本業務」という)を委託し、乙はこれを受託する。
- 乙は本業務を自ら遂行するものとし、甲の事前の書面による承諾なく、第三者に業務の全部または一部を再委託してはならない。ただし、真にやむを得ない事情がある場合に限り、甲への事前相談を認めるものとする。
- 本契約は業務委託契約であり、甲と乙との間に雇用関係を形成するものではない。乙は、税務申告および社会保険手続き等を全て自己の責任において行うものとする。
第2条(成果物の納品と検収)
- 乙は、撮影した全てのRAWデータ(テストショット除く)を、撮影実施日から48時間以内に納品するものとする。
- データの選定(セレクト)は不要とし、ミスショットを含め全て納品しなければならない。
- 甲が納品物に対し、具体的な不備を通知することなく顧客への納品日から31日間が経過した場合、当該納品物は検収完了したものとみなす。
- 著しい品質不足がある場合、甲は乙に対し再納品を求めることができ、改善が見られない場合に限り、甲乙協議の上で報酬の減額または不払いができるものとする。
第3条(著作権およびポートフォリオ利用)
- 成果物の著作権(著作権法第27条・28条の権利含む)は納品時に甲に移転・帰属する。
- 乙は成果物をストックフォト等へ販売・提供してはならない。
- ポートフォリオ掲載は、甲が顧客の承諾を得ている場合に限り、乙の実績として掲載できる。その際は「Unagi biers Photographからの委託による撮影」である旨を明記し、事実に基づいた紹介に留めるものとする。
第4条(機材および管理責任)
- 乙は、プロフェッショナルとしての品質と安全性を担保するため、原則として「ダブルスロット」対応機材、および予備レンズを必ず使用・携行しなければならない。
- 乙の使用する機材の故障、盗難、事故、および乙自身の怪我について、甲は一切の責任を負わない。乙は、自己の負担で適切な保険に加入することを推奨される。
第5条(報酬および諸費用)
- 報酬は「月末締め・翌月末払い」とし、振込手数料は乙の負担とする。
- 撮影現場での諸費用は乙が立替払いし、領収書添付の上、甲へ一括精算を請求するものとする。
- 顧客都合のキャンセル時は、甲が定める規定(7日前:無料、5日前:50%、3日前:70%、2日前:80%、当日:100%)に基づき報酬を補填する。
第6条(直接取引および禁止行為)
- 乙は、本契約期間中および終了後1年間、甲を介さない顧客との直接取引を行ってはならない。
- 乙は、現場において甲の承諾なく個人の名刺配布やSNS誘導を行ってはならない。
- 乙は、他の提携フォトグラファーへの引き抜き・勧誘を禁止する。
- 違反した場合、乙は甲に対し、当該取引額の3倍、または実損額のうち高い方を支払うものとする。
第7条(現場規律および顧客対応)
- 乙は、清潔感のある適切な服装を徹底し、境内等での私語、喫煙、飲酒、危険物の携行を厳に慎まなければならない。
- 乙は、現場での独断回答(返金約束等)を行わず、要望があれば速やかに甲へ報告するものとする。
第8条(健康管理および報告義務)
- 乙は、連絡に対し原則として24時間以内に返信するよう努めるものとする。ただし、事前に共有された休暇期間等はこの限りではない。
- 乙または同居家族に感染症の疑いが生じた場合、直ちに甲へ報告しなければならない。報告を怠り被害が生じた場合、乙は第10条に基づく責任を負うものとする。
第9条(個人情報の保護とデータの保管)
- 乙は、顧客の個人情報を厳重に管理し、第三者に漏洩してはならない。
- 乙は、納品完了後90日間、撮影データを厳重に保管しなければならない。当該期間中の乙の管理不備によりデータ流出が生じた場合、乙がその責任を負うものとする。
第10条(損害賠償の制限)
- 乙の責めに帰すべき事由により、甲に損害を与えた場合、乙は甲に対し、直接かつ通常の範囲内で損害を賠償する。
- 乙が負う賠償額の総額は、損害発生時から遡る12ヶ月間に乙が甲から受領した報酬総額を上限とする。ただし、乙の故意、重過失、または第6条(直接取引等)に違反する場合は、この上限を適用しない。
- 乙の重大なルール違反により特定の施設から撮影禁止措置を受けた場合、乙は甲に対し、当該施設における年間平均利益に基づいた1年分の逸失利益を賠償するものとする。
- 虚偽の申告による契約締結が判明した場合、乙は違約金として金100,000円を支払うものとする。
第11条(不可抗力および免責)
- 天災地変、悪天候による交通機関の遮断、不可抗力による感染症の罹患等、当事者の合理的支配を超える事由により業務を遂行できない場合、乙はその責を負わない。
- 前項の場合、乙は甲に対し直ちに報告を行わなければならない。報告を怠ったことにより生じた二次的損害については、乙は賠償責任を免れない。
第12条(反社会的勢力の排除)
- 甲乙双方は、反社会的勢力に該当しないことを保証し、違反時は無催告で即時解除できるものとする。
第13条(契約の解除)
- 甲および乙は、相手方に対し30日前までの書面による通知をもって、本契約を解除することができる。
- 乙に重大な契約違反または不適格な言動がある場合、甲は直ちに本契約を解除できる。
第14条(有効期間および管轄)
- 期間は締結日から1年間(自動更新)。
- 紛争については、甲の住所地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(甲)発注者
事業名:Unagi biers Creative
住所:東京都中央区日本橋2丁目16-4 remix日本橋 6階
氏名:代表事業主 伊邉 夢
(乙)受託者 住所:
氏名:
更新事項
2026年2月8日改訂
- 第11条(不可抗力および免責)の更新について 2026年2月8日付で、第11条の内容を更新いたしました。天災や感染症等、当事者の支配を超えた不可抗力事由による免責範囲を明確化し、実務に即した公平な責任分担となるよう配慮しております。
2026年2月9日改訂
本契約は、パートナーの皆様がより安心して長期的に活動いただけるよう、実務上の公平性とリスクの透明性を高める目的で以下の通り更新いたしました。
- 第2条(検収のみなし完了)の追加 納品後31日間、具体的な不備の通知がない場合に自動的に検収完了となる規定を設けました。これにより、報酬確定までの期間を明確化し、皆様のキャッシュフローの安定を図ります。
- 第8条(連絡ルール)の柔軟化 原則24時間以内の返信としつつも、事前に共有いただいた休暇期間や休日については例外とする旨を明記しました。皆様のプライベートや本業とのバランスを尊重いたします。
- 第10条(損害賠償責任)の現実的な調整
- 賠償額の上限設定: 通常の過失による損害賠償を「過去1年間の報酬総額」を上限に制限し、破滅的なリスクを排除しました。
- 逸失利益の短縮: 施設出禁等による将来の利益損失賠償を、実務的に妥当な「1年分」へと短縮しました。
- 違約金の減額: 虚偽申告等に関する違約金を、より現実的な金額(10万円)へ引き下げました。
- 第11条(不可抗力および免責)の明確化 天災や感染症等、当事者の支配を超えた不可抗力事由による免責範囲を明確化し、実務に即した公平な責任分担となるよう配慮いたしました。
- 第13条(契約解除)の予告期間設定 双方合意の上での解約について「30日前までの予告」を原則とし、パートナーシップとしての対等性と、皆様の活動の安定性を確保しました。